
Oral Medicine Clinic
中津市下池永109-4(中津市民病院前)
Tel : 0979-64-8746 Fax : 0979-64-8747
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☆小児在宅医療研究会に関して
①医歯薬出版の記事はこちら
②クインテッセンス出版の記事はこちら
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歯科訪問診療提携先
・酒井病院
訪問診療では、レントゲン撮影、嚥下内視鏡検査、抜歯、口腔癌の検査、義歯の作製(舌接触補助床含む)なども含めてすべて往診先で診察を行います(往診完結型)。
当院は在宅療養支援歯科診療所です。
診療のご紹介
訪問診療
(居宅、介護施設、病院)



口腔内科・口腔外科
有病者歯科治療
訪問診療で、外来と同程度またはそれ以上の専門性の高い診察を受けることが出来ます。
一般歯科(虫歯、差し歯、入れ歯の治療など)は勿論のこと、レントゲン撮影、難しい抜歯や小手術、粘膜疾患、顎骨壊死(ARONJ)、終末期の口腔癌など、幅広く対応。
医療的ケア児から有病高齢者まで、0歳~111歳まで診療実績があります。
誤嚥性肺炎の予防、その原因となる摂食嚥下障害の治療に力を入れており、内視鏡と聴診器を用いた専門的な検査の上で、胃瘻を増設すべきか、経管栄養であっても摂食しても良いものを評価するなど、様々な診察を行います。
出来るだけ自分の口から食べることを応援しています。
当院より半径16km圏内の自宅、介護施設、病院などが訪問の対象になります。(16km超える場合は要相談。)
訪問診療先だから出来ない診察というのは基本的にありません。ただし病院に通院が困難な理由がないと保険診療の対象にはなりません(歩行障害、認知症、など)。病院に通院が出来る方は近隣の病院を受診してください。
口腔内科は、口腔に限局した疾患の他に全身疾患の口腔症状について診断し、外科的なアプローチ(手術)をとらずに口腔疾患の治療を担当する分野です。また、全身的な疾患を持っている患者さんの歯科治療も担当します。このように口腔だけではなく全身状態を評価したうえで口腔病変の診断や治療を行います。我が国ではあまり馴染みのない名称ですが、欧米では75年前からOral Medicineは歯学の1分野として確立しています。
口腔内科で扱う主な病気
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炎症
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口腔粘膜疾患
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唾液腺疾患
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神経疾患
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口腔(歯科)心身症
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顎関節疾患
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摂食嚥下障害
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味覚障害
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睡眠時無呼吸症
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血液疾患、循環器疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、腎臓疾患、内分泌代謝疾患、自己免疫疾患、脳血管疾患などの全身的疾患を有している患者の口腔疾患の治療

注射・サプリメント外来
(保険外診療)
「口内炎が出来やすい」「歯周病がなかなか良くならない」「体の疲れがなかなか取れない」 「よく肩がこる」
「アレルギー体質」「粘膜疾患を少しでも軽くしたい」
など、様々な悩みに対して、保険外診療での飲み薬、塗り薬、注射・点滴などの治療が対応可能です。
患者さん毎に必要な薬剤をカウンセリングして個別メニューを作成します。
ただし、基本的に歯科の診察領域の主訴改善の為の治療の一環として行いますのでご了承ください。
歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療の充実に向けた体制の整備、十分な機器を整備し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
明細書発行体制等加算
明細書の無償発行に対応しています。 ※ご不要の方にはお出ししません。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAM材料を用いたコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
歯科外来診療医療安全対策加算1
当院では、歯科外来診療における緊急時に対応できる体制及び医療安全管理体制を整備し、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時に対応できる体制を整備しています。(緊急搬送先 中津市民病院)
歯科外来診療感染対策加算1
当院では、歯科診療に係る感染防止対策として、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
歯科治療時医療管理料
患者さんの歯科治療時の全身状態を把握する目的として、連携病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。(緊急搬送先 中津市民病院)
当医院は保険医療機関です。
個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、当院の診療以外には使用しません。
通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
難しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヶ月以上を経過していなければできません。
他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
当医院では診療情報の文書提供に努めています。
令和6年10月からの医薬品の自己負担額における新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品の処方・調剤の上で医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
Oral Medicine Clinic
介護保険事業運営規程
Oral Medicine Clinic
第1条 (事業の目的)
Oral Medicine Clinic(以下「当事業所」という)は、要介護状態または要支援状態にある利用者(以下「利用者」という)の居宅において、歯科医師または歯科衛生士が行う居宅療養管理指導を提供することにより、利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
2 当事業所は、利用者の心身の状況および置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多職種の連携のもとで総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して業務を行うものとする。
第2条 (事業所の名称等)
当事業所の名称及び所在地等は以下のとおりとする。
名 称 :Oral Medicine Clinic
所 在 地 :大分県中津市下池永109番地の4
電話番号 :0979-64-8746 / 080-9050-3560
FAX番号:0979-64-8747
標 榜 科 :歯科・口腔外科
診 療 科 :口腔内科、口腔外科、嚥下内視鏡検査・摂食嚥下リハビリテーション、有病者歯科等
第3条 (従業者の職種・員数及び職務内容)
当事業所に勤務する従業者の職種及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者(歯科医師) 1名
管理者氏名:前田隆洋(D.D.S., Ph.D.)
職 務:事業所の従業者の管理および居宅療養管理指導の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)歯科医師 1名以上
職 務:利用者の口腔内の状態を診察し、居宅療養管理指導計画を作成する。利用者及びその家族等に対し、在宅での療養上必要な事項について情報提供及び指導・助言を行う。
(3)歯科衛生士 必要に応じて配置
職 務:歯科医師の指示のもと、口腔衛生指導、摂食・嚥下機能訓練の補助等を行う。
2 管理者は、管理業務に支障がない範囲において他の職務に従事することができる。
第4条 (営業日及び営業時間)
営業日及び診療受付時間は以下のとおりとする。
月・水・木・金曜日 午前8時30分 〜 午後12時30分
火 曜 日 午前10時00分 〜 午後12時00分
午後14時00分 〜 午後18時30分
休 診 日 :日曜日、祝日
2 急患の場合は上記の限りでなく、応相談とする。
3 訪問診療(居宅療養管理指導)については、上記診療時間内において実施する。ただし、管理者は九州歯科大学附属病院・日本大学松戸歯学部附属病院等の医療機関にも勤務しているため、訪問診療の実施日は事前に調整のうえ決定する。
第5条 (指定居宅療養管理指導の提供区域)
当事業所の指定居宅療養管理指導の提供区域は以下のとおりとする。
原 則 :事業所所在地(大分県中津市下池永109番地の4)から直線距離16キロメートル以内の地域
2 次のいずれかに該当する場合は、上記提供区域外においても対応ができる。
(1)摂食嚥下障害、有病者歯科等の高度な専門的対応を必要とする場合
(2)重症心身障害児(者)の口腔ケア等、当事業所の専門領域に係る対応が必要な場合
(3)離島・へき地等、他に対応可能な歯科医療機関がない地域からの依頼がある場合
(4)その他、管理者が特に必要と認めた場合
第6条 (指定居宅療養管理指導の内容及び利用料)
当事業所が提供する指定居宅療養管理指導の内容は以下のとおりとする。
(1)口腔内の診察及び歯科医師による居宅療養管理指導
(2)摂食・嚥下機能評価及び嚥下内視鏡検査(VE)に係る管理指導
(3)口腔粘膜疾患・有病者歯科に係る専門的管理指導
(4)歯科衛生士による口腔清掃指導、義歯管理指導(歯科医師指示のもと)
(5)介護支援専門員等、多職種との連携に係る情報提供及び調整
2 指定居宅療養管理指導の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とし、利用者負担は当該費用の額に係る法定の割合とする。
3 交通費については、事業所から利用者の居宅までの実費相当額を利用者負担とする(介護保険給付外)。
4 前2項の費用の支払いを受ける場合は、利用者に対して領収書を交付する。
第7条 (指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
歯科医師(管理者)は、居宅療養管理指導計画を作成し、当該計画に基づき指導を行うとともに、その結果について記録する。
2 居宅療養管理指導の提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について理解しやすい言葉で説明を行う。
3 当事業所は、利用者が居宅サービス計画の作成を希望する場合には、介護支援専門員に対して情報提供を行うよう努める。
4 歯科医師または歯科衛生士は、居宅療養管理指導の提供時に利用者に係る情報を介護支援専門員等に提供する場合、利用者の同意を得たうえで行うものとする。
5 緊急時には、あらかじめ定めた連絡先(主治医・連携医療機関等)に連絡をとるとともに、利用者の安全確保に必要な措置を講ずる。
第8条 (緊急時等における対応方法)
従業者は、指定居宅療養管理指導の提供中に利用者に病状の急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに管理者及び利用者の主治医に連絡を行う等必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
2 緊急時の連絡先は以下のとおりとする。
管理者(前田隆洋) :080-9050-3560
連携医療機関 :契約時にあらかじめ定める
第9条 (虐待の防止)
当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
2 従業者は、虐待(身体的虐待・精神的虐待・性的虐待・経済的虐待・ネグレクト)を発見した場合は、速やかに管理者に報告し、市町村への通報等必要な措置を講ずる。
第10条 (苦情処理)
当事業所は、提供した指定居宅療養管理指導に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する。
苦情受付窓口 :管理者 前田隆洋(TEL:0979-64-8746)
2 当事業所は、苦情を受け付けた場合にはその内容等を記録する。
3 当事業所は、市町村の文書提出等の求めに速やかに応ずるとともに、市町村が行う調査に協力する。
4 利用者は、大分県国民健康保険団体連合会(TEL:097-534-9141)へも苦情を申し立てることができる。その旨を利用者に説明する。
第11条 (個人情報の保護)
当事業所は、利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び関連法令・ガイドライン等を遵守し、適切に取り扱う。
2 従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。この義務は、従業者でなくなった後においても同様とする。
3 利用者の個人情報を第三者へ提供する場合には、あらかじめ利用者またはその家族の書面による同意を得るものとする。
第12条 (事故発生時の対応)
当事業所は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族・介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に損害を及ぼした場合は、速やかにその損害を賠償する。
第13条 (衛生管理)
当事業所の従業者は、感染症の予防及びまん延防止のため、手洗い・適切なPPEの使用等標準予防策を徹底する。
2 使用する器具・機材は、適切な方法により消毒または滅菌を行う。
3 従業者の健康管理を適切に行い、感染症罹患時には就業を制限する等必要な措置を講ずる。
第14条 (記録の整備)
当事業所は、従業者・設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 当事業所は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、保存する。
(1)居宅療養管理指導計画
(2)居宅療養管理指導の提供に関する記録(訪問記録)
(3)苦情の内容等の記録
(4)事故の状況及び処置に関する記録
第15条 (勤務体制の確保等)
当事業所は、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供できるよう、従業者の勤務体制を確保する。
2 当事業所は、当該事業所の従業者によって指定居宅療養管理指導を提供する。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者に委託することができる。
3 当事業所は、従業者に対して、資質向上のための研修の機会を確保する。
第16条 (この規程の変更)
この規程を変更する場合には、変更の内容及び施行期日について、利用者またはその家族にあらかじめ説明を行い、同意を得るものとする。
2 変更後の規程は、事業所内に掲示するとともに、利用者の求めに応じて交付する。
附 則
この規程は、2015年4月1日から施行する。
2025年病院名の名称変更に伴い、内容を更新した。
Oral Medicine Clinic
管理者 前田隆洋